- 納期はどれくらいですか?
-
書類に不備がない場合、書類到着日を含めて最短で5営業日目に発送します。通常、甲府警察署・南甲府警察署・甲斐警察署の処理期間は申請日を含めて5日(中3日)となっております。
特に甲府警察署 管轄区域の申請については事務所からの距離が近いため最短申請・最短取得が可能なケースが殆どです。
- 申請書は山梨県以外の様式でも問題ありませんか?
-
車庫証明の申請書については、4枚複写のものであれば、どの都道府県の様式でも結構です。
- 料金の支払い時期はどうなっていますか?
-
取得した車庫証明へ請求書を同封し発送いたします。請求書到着後、約10日以内にお支払い頂けると幸いです。
- 保管場所(車庫)の要件はどのようになっていますか?
-
下記のようになっています。
- 保管場所は使用の本拠の位置から2km以内の場所に確保しなければなりません。
- 自動車が通行できる道路から車両を支障なく出入りさせることができ、かつ、車両の全体を収容できる大きさがあること。
- 保管場所を使用できる権原を有すること。
- 車庫証明とはなんですか?
-
運輸支局(陸運局)で普通自動車を新規に登録する場合や車を使用する方の名義変更、住所(使用の本拠の位置)変更などをする場合には、原則として警察署長の交付する自動車保管場所証明書が必要となります。この自動車保管場所証明書の事を一般的に車庫証明と呼びます。
- 自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要なケースを教えてください
-
車庫証明は下記のようなケースで必要となります。
- 自動車ディーラーから新車の普通車を購入した(新規登録)
- 廃車(一時抹消)した普通車を再度使用することになった(新規登録)
- 売買や譲渡によりナンバーの付いてない普通車を取得した(新規登録)
- 売買や譲渡によりナンバーの付いている普通車を取得した(移転登録)
- 引越しにより住所を変更した(変更登録) など
- 車庫証明の関係交付書類について教えてください
-
車庫証明の関係交付書類には下記のようなものがあります。
- 自動車保管場所証明書:いわゆる車庫証明のことです。陸運局で名義変更等に使用します。
- 保管場所標章番号通知書:保管場所標章(ステッカー)に印字される9桁の番号についての通知書面です。
- 保管場所標章:申請車両に貼付するためのステッカーです。リヤガラス等指定の位置に貼付してください。
- 業務対応地域を教えてください
-
甲府警察署・南甲府警察署・甲斐警察署の管轄内の地域のみ対応しています。詳細は業務対応地域をご覧ください。
- 記載されている料金で提出代行と取得代行どちらもやって頂けるのですか?
-
提出代行と取得代行を合わせての料金となっております。なお、書類作成につきましてはディーラー様、中古車販売店様、一般のお客様で行なって頂けると幸いです。
- 山梨県全域対応はしていないのですか?
-
低価格・短納期を実現するために山梨県全域の対応は致しておりません(出張費を頂けた場合は対応いたします)。
- 車庫証明の申請をし忘れた場合(いわゆる車庫飛ばし)、どうなりますか?
-
自動車の保管場所の確保等に関する法律 第十七条に下記のような罰則が定められています。
1 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二 第十一条第二項の規定に違反した者3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第六項の規定に違反した者
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
- 申請書類の作成は行なっていますか?
-
低価格・短納期を実現するため、申請書類の作成は行っていません。「提出代行(届出)」及び「取得代行(受取・受領)」に特化させて頂いております。
- 所在図や配置図とはどういったものでしょうか?
-
下記のようになっております。
所在図・・・保管場所の付近の道路及び目標となる地物を表示したもの(詳細な地図の写しでも可)
配置図・・・保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したものなお、自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合は、所在図の添付を省略することができます(配置図の省略はできません)。
- 軽自動車ですが車庫証明は必要でしょうか?
-
平成11年1月1日以降、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の改正により、甲府市内に本拠を有する自家用軽自動車は保管場所の届出(車庫の届出)が必要となりました。
そのため、旧中道町・旧上九一色村以外の甲府市の地域では車庫証明は不要となっています(詳細については適用除外地域一覧表(PDF:26KB)をご覧ください)。
- 保管場所のない軽自動車の罰則などを教えてください。
-
道路を保管場所とすることは禁止されています。また、甲府市内で保管場所のない軽自動車は保管場所が確保されるまでの間、公安委員会によって運行を禁止されることがあります。また、下記のような罰則がありますので注意が必要です。
- 保管場所の届出義務違反、虚偽の届出は10万円以下の罰金。
- 運行共用制限(保管場所のない車の運行禁止)に違反すると
3月以下の懲役または20万円以下の罰金。 - 公安委員会への資料提出の拒否または虚偽の報告は10万円以下の罰金。
- 代理と代行の違いを教えてください。
-
車庫証明申請代行の場合は、お客様自身にて、申請書及び添付書類をご準備いただき、当事務所にて、申請と車庫証明書の受取りを致します。
車庫証明申請代理の場合は、お客様には、最低限の必要書類と委任状だけをご準備いただき、当事務所にて、申請書の作成代理及び申請代理と、車庫証明書の受取りを致します。
当事務所では基本的に書類作成を行なっていないため、お客様(又は申請人)自身で作成した書類をご用意の上、ご依頼ください。日付の記入だけなど簡単なものについては無償で対応しますが、書類作成が必要な場合、別途書類作成費を徴収いたします。
- 委任状の書き方を教えてください。
-
ご住所の欄には、個人の方は住民票又は印鑑証明書の、法人の場合は登記簿又は印鑑証明書の住所を正確に記入して下さい。書類へのご捺印は認印でも大丈夫です。
なお、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を使用するケースでは、委任状と自認書を同じ印鑑で作成してください。
- 車庫の届出とはなんですか?
-
軽自動車で行う自動車保管場所届出の事です。軽自動車の場合、普通車の車庫証明と異なり、軽自動車検査協会での名義変更などを行ってから事後に自動車保管場所届出(車庫の届出)を行います。
- 自動車保管場所の申請手数料を教えてください
-
下記のように合計2,500円となっています。下記代金に代行報酬を加算した金額がお支払い金額となります。
・自動車保管場所証明申請2,000円(山梨県収入証紙)
・自動車保管場所標章交付申請500円(山梨県収入証紙)
- インボイスに対応していますか?
-
弊所ではインボイスには対応しておりません。インボイス対応事務所をお探しでしたら他の行政書士事務所へお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。080-6390-7220受付時間 10:00-17:00 [月曜日〜日曜日]
お問い合わせ